手取り計算機(2026年版)

年収から社会保険料と税金を差し引いた手取り額を計算します。2026年度の保険料率と令和7年税制改正(基礎控除の引き上げ)に対応しています。

月あたりの手取り額(目安)
-
年収(額面)-
健康保険料(4.95%・協会けんぽ全国平均)-
介護保険料(0.81%・40歳以上)-
厚生年金保険料(9.15%)-
雇用保険料(0.5%)-
所得税(復興特別所得税込み)-
住民税(所得割10% + 均等割)-
年間手取り額-

健康保険料は協会けんぽの全国平均料率で計算しています(都道府県・健保組合により異なります)。厚生年金は標準報酬月額の上限(65万円)を年収ベースで近似しています。扶養控除・生命保険料控除などは含まないため、実際の手取りとは差が出る場合があります。

手取り額はどう決まる?

額面の給与から、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険、40歳以上は介護保険)と所得税・住民税を差し引いた金額が手取りです。目安として手取りは額面の75〜85%程度になります。2026年度は雇用保険料率が0.5%に引き下げられ、令和7年税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられたため、同じ年収でも手取りはやや増える方向です。

2026年度の本人負担率

項目本人負担率備考
健康保険4.95%協会けんぽ全国平均(労使折半)
介護保険0.81%40〜64歳のみ
厚生年金9.15%標準報酬月額上限65万円
雇用保険0.5%2026年度に引き下げ

令和7年税制改正のポイント

基礎控除が最大95万円(所得に応じて段階的)に、給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられました。この結果、年収160万円以下は所得税がかからなくなり、いわゆる「103万円の壁」は「160万円の壁」に変わっています。住民税の基礎控除は43万円のままです。

よくある質問

賞与(ボーナス)からも保険料や税金は引かれますか?

はい。賞与からも健康保険・厚生年金・雇用保険と所得税が差し引かれます。この計算機は年収全体に対する近似計算のため、賞与の比率が高い場合は月々の手取りが表示と異なることがあります。

住民税はいつから引かれますか?

住民税は前年の所得に対して課税され、通常は翌年6月から給与天引きされます。新社会人の1年目は住民税がかからないため、2年目から手取りが少し減るのが一般的です。

計算結果が給与明細と違うのはなぜ?

健康保険の料率は都道府県や健保組合ごとに異なり、扶養家族の有無、通勤手当などの非課税手当、iDeCoや生命保険料控除によっても変わります。正確な金額は給与明細・源泉徴収票でご確認ください。